韓国への進出には複数の形態がありますが、それぞれに特徴や手続きが異なります。
進出を成功させるためには、設立手続きの流れ、必要な費用、ビザの取得要件といった実務的な知識を正確に把握することが不可欠です。
この記事では、韓国での会社設立に関する情報を網羅的に解説します。
韓国へ進出する3つの形態とそれぞれの特徴
韓国へ進出する際の事業形態は、主に「現地法人」「支店」「駐在員事務所」の3つに分類されます。
現地法人は韓国の法律に基づき設立される独立した法人格を持ち、最も一般的な進出形態です。
支店は日本の本社の一部として営業活動を行い、駐在員事務所は市場調査や連絡業務など非営業活動に限定されます。
自社の事業目的や活動内容に応じて、最適な形態を選択することが重要です。
【営業活動が可能】現地法人(株式会社・有限会社)
現地法人とは、韓国の会社法に準拠して設立される独立した法人です。
日本の本社とは別個の法人格を持つため、韓国でのビジネスにおける法的責任は現地法人が負います。
この法人化により、対外的な信用度が高まり、韓国政府の投資優遇措置の対象となる可能性があります。
主な形態として株式会社と有限会社があり、多くの日系企業は意思決定の柔軟性が高い株式会社を選択する傾向にあります。
【営業活動が可能】支店(営業所)
支店は、日本の本社に従属する形で韓国国内で営業活動を行う拠点です。
韓国の法律上は外国会社と見なされ、独立した法人格を持ちません。
そのため、支店の活動によって生じたすべての債務や法的責任は、日本の本社に直接帰属します。
設立手続きは現地法人に比べて比較的簡便ですが、すべての法律行為は本社の名の下に行われます。
意思決定の権限が本社にあるため、迅速な経営判断が難しい側面もあります。
【市場調査や連絡業務が目的】駐在員事務所
駐在員事務所は、本格的な営業活動を行わず、市場調査、情報収集、品質管理、本社との連絡業務といった非収益的な活動のみを目的とする拠点です。
韓国内で収益を伴う事業活動は認められていないため、法人登記や事業者登録は不要で、設立手続きが最も簡単です。
本格進出前の準備段階として、あるいは事業展開を伴わない情報収集拠点として設置されるケースが一般的です。
韓国で現地法人を設立するメリット
韓国で現地法人を設立する最大のメリットは、独立した法人格を持つことによる社会的信用の高さです。
現地法人として事業を行うことで、金融機関からの融資やビジネスパートナーとの取引が円滑に進みやすくなります。
また、法人税の優遇措置など、韓国政府による外国人投資企業向けの支援を受けられる可能性があります。
意思決定が迅速に行えるほか、法的責任が日本の本社に及ばない有限責任である点も大きな利点です。
さらに、1億ウォン以上の資本金を用意すれば、経営者のための企業投資ビザ(D-8)の取得要件を満たせます。
韓国で現地法人を設立する際の注意点
韓国で現地法人を設立する際は、手続きの複雑さに注意が必要です。
商号決定から定款認証、法人登記、事業者登録まで、現地の法律に基づいた煩雑な手続きが求められます。
特に、外国人投資促進法などの関連法規を正確に理解するには専門知識が不可欠です。
また、設立後も会計帳簿の作成や税務申告、労務管理など、韓国の基準に準拠した運営管理が継続的に発生します。
これらの手続きを自社のみで対応するのは困難なため、多くの企業は現地の事情に詳しい専門家へ設立代行を依頼しています。
韓国での法人設立を8つのステップで解説
韓国で現地法人を設立するプロセスは、複数の段階を経て進められます。
会社の基本事項の決定から始まり、投資申告、登記申請、事業者登録を経て、最終的に法人口座を開設するまで、体系的なステップが存在します。
ここでは、その一連の流れを8つのステップに分けて具体的に解説します。
Step1. 会社概要(商号・役員・本店所在地など)を決定する
法人設立の最初のステップは、会社の基本骨格を固めることです。
具体的には、会社名(商号)、事業目的、役員の構成、本店所在地、資本金の額などを決定します。
商号については、管轄の登記所で同一または類似の商号がないか事前に調査が必要です。
役員は最低1名の取締役が必要で、韓国非居住者でも就任できます。
また、本店所在地となるオフィスの賃貸借契約もこの段階で進めておきます。
Step2. KOTRAまたは外国為替銀行で外国人投資申告を行う
外国人または外国法人が韓国で法人を設立する場合、外国人投資促進法に基づき「外国人投資申告」を行う必要があります。
この手続きは、大韓貿易投資振興公社(KOTRA)の国内事務所または韓国の主要な外国為替銀行の窓口で行います。
申告が受理されると申告受理証が発行され、後の資本金送金や外国人投資企業登録の際に必要となる重要な書類となります。
Step3. 資本金を韓国の銀行へ送金する
外国人投資申告が完了したら、申告した資本金を日本から韓国の銀行へ送金します。
送金は、投資申告を行った銀行の仮口座(払込金専用口座)に対して行われるのが一般的です。
銀行は資本金の着金を確認後、「株式払込金保管証明書」を発行します。
この証明書は、後の法人設立登記を申請する際の必須書類の一つであり、資本金が適正に払い込まれたことを証明するものです。
Step4. 定款を作成し公証役場で認証を受ける
定款は会社の組織や運営に関する基本規則を定めたもので、法人設立登記に不可欠な書類です。
決定した会社概要に基づき、韓国の会社法に準拠した定款を作成します。
作成した定款は、原則として公証役場にて公証人の認証を受けなければなりません。
ただし、資本金が10億ウォン未満の会社を発起設立する場合は、定款の公証が免除されます。
Step5. 法務局で法人設立登記を申請する
必要書類がすべて揃ったら、本店所在地を管轄する法務局の登記所に法人設立登記を申請します。
主な提出書類には、登記申請書、定款、株式払込金保管証明書、役員の就任承諾書、印鑑証明書などがあります。
申請に不備がなければ、通常は数日から1週間程度で登記が完了し、法的に会社が成立します。
登記が完了すると、法人登記簿謄本が取得できるようになります。
Step6. 税務署で事業者登録を完了させる
法人設立登記が完了した後、事業を開始するためには税務署での事業者登録が必要です。
本店所在地を管轄する税務署に、法人登記簿謄本や定款、事務所の賃貸借契約書などの書類を提出し、申請します。
申請が受理されると「事業者登録証」が発行されます。
この登録証は、銀行口座の開設、税金の申告・納付、各種契約など、事業活動を行う上で不可欠な証明書となります。
Step7. 外国人投資企業として登録する
事業者登録が完了したら、資本金送金のために利用した銀行またはKOTRAに「外国人投資企業登録」を申請します。
この登録を行うことで、正式に外国人投資促進法上の外国人投資企業として認められ、投資に関する優遇措置や果実送金(配当金の海外送金)などの手続きがスムーズに行えるようになります。
登録には、法人登記簿謄本や外国人投資申告受理証などが必要です。
Step8. 法人名義の銀行口座を開設する
すべての登録手続きが完了したら、最後に法人名義の銀行口座を開設します。
事業者登録証、法人登記簿謄本、代表者の身分証明書などを持参し、銀行で手続きを行います。
この口座は、今後の事業運営における売上金の入金や経費の支払い、給与振込などに使用されます。
資本金の払込時に使用した仮口座とは別に、正式な法人口座として開設するのが一般的です。
韓国の法人設立で準備すべき書類一覧
韓国での法人設立手続きには、日本側と韓国側の双方で多数の書類を準備する必要があります。
特に日本で取得する書類は、公的な認証や韓国語への翻訳が求められる場合が多く、早めの準備が肝心です。
以下に、それぞれの側で一般的に必要とされる主な書類をまとめました。
日本側で準備が必要な書類
日本側では、設立に関わる個人および法人の身元を証明する公的書類の準備が中心となります。
役員に就任する個人の印鑑証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)やパスポートのコピーが必要です。
また、日本の法人が株主となる場合は、法人の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)と印鑑証明書が求められます。
これらの書類は、多くの場合、外務省によるアポスティーユ認証と、韓国語への翻訳文の添付が必要となります。
韓国側で準備が必要な書類
韓国側では、設立手続きの各段階で作成・提出する書類を準備します。
具体的には、法人設立登記申請書、公証済みの定款(資本金10億ウォン未満の発起設立では不要)、創立総会議事録、取締役会議事録、役員の就任承諾書などです。
加えて、銀行が発行する株式払込金保管証明書や、本店所在地の賃貸借契約書の写しも必要となります。
これらの書類は、通常、手続きを代行する現地の司法書士などが作成を支援します。
韓国での法人設立にかかる費用の内訳
韓国で法人を設立する際には、資本金だけでなく、登記にかかる税金や専門家への手数料、オフィスの賃貸費用など、さまざまなコストが発生します。
事業計画を立てる上で、これらの初期費用を正確に把握しておくことが重要です。
ここでは、法人設立にかかる主な費用の内訳について解説します。
設立に必要な資本金の額
韓国の会社法では最低資本金制度が撤廃されており、理論上は100ウォンからでも株式会社の設立が可能です。
外国人が経営者として滞在するための企業投資ビザ(D-8ビザ)を取得するには、原則として1億ウォン(約1,000万円)以上の投資が要件となっています。
そのため、多くの日系企業はビザ取得を視野に入れ、1億ウォン以上を資本金の目安としています。
登録免許税や公証費用などの法定費用
法人を設立する際には、法律で定められた法定費用が発生します。
主なものに、法人設立登記時に納付する登録免許税があります。
税額は資本金の0.4%ですが、ソウル首都圏などの大都市圏では3倍の中課税が適用され1.2%となります。
また、登録免許税額の20%が地方教育税として課されます。
このほか、資本金が10億ウォン以上の場合には、定款の認証を受けるための公証費用も必要です。
専門家への代行手数料の相場
韓国での法人設立手続きは複雑なため、司法書士や行政書士、コンサルティング会社などの専門家に代行を依頼するのが一般的です。
その際に支払う手数料は、依頼する業務範囲によって異なりますが、相場としては20万円から50万円程度が目安となります。
この費用には、書類作成、登記申請代行、各種手続きのサポートなどが含まれます。
事前に複数の業者から見積もりを取り、サービス内容と料金を比較検討することが推奨されます。
オフィスの賃貸契約にかかる初期費用
法人設立には本店所在地となるオフィスが必須であり、その賃貸契約に伴う初期費用も考慮する必要があります。
韓国のオフィス賃貸では、保証金、月々の家賃(ウォルセ)、管理費が発生します。
特に保証金は高額になる傾向があり、ソウル中心部では数十万円から数百万円にのぼることも珍しくありません。
この保証金は契約終了時に返還されますが、設立時の初期投資として大きな割合を占めます。
韓国での経営に必要なD-8(企業投資)ビザの取得要件
日本人が韓国で法人を設立し、経営者や管理者として現地で活動するためには、原則としてD-8(企業投資)ビザの取得が必要です。
このビザを取得するための最も一般的な要件は、韓国の法人に対して1億ウォン(約1,000万円)以上を投資することです。
具体的には、外国人投資促進法に基づいて外国人投資申告を行い、設立した韓国法人の株式または持分を10%以上保有し、その法人の役員として登記される必要があります。
ビザ申請時には、投資を証明する書類(送金証明書、法人登記簿謄本など)や事業計画書の提出が求められます。
法人設立後に対応すべき税務・労務手続き
韓国で法人を設立した後は、事業運営と並行して、現地の法律に基づいた税務および労務に関する手続きを適切に行う必要があります。
これらの手続きを怠ると追徴課税や罰則の対象となる可能性があるため、設立直後から正確な管理体制を構築することが重要です。
ここでは、設立後に必須となる主な手続きについて解説します。
法人税などの税務申告手続き
韓国で事業を行う法人は、様々な税金の申告・納付義務を負います。
中核となるのが法人税で、事業年度終了日から3ヶ月以内に決算を行い、申告・納付する必要があります。
また、商品の販売やサービスの提供に対して課される付加価値税は、原則として四半期ごとに申告・納付します。
その他、従業員に給与を支払う際の源泉所得税の納付など、定期的な税務処理が求められるため、現地の会計事務所との連携が不可欠です。
従業員の4大保険加入手続き
韓国で常勤の従業員を1人でも雇用した場合、事業主は「4大保険」への加入手続きを行う義務があります。
4大保険とは、国民年金、健康保険、雇用保険、労災保険の4つを指します。
保険料は、労災保険を除き、会社と従業員がそれぞれ半分ずつ負担するのが原則です。
法人が設立され、最初の従業員を雇用した際には、速やかに管轄の公団に事業者として登録し、従業員の資格取得手続きを進める必要があります。
韓国の法人設立を依頼する専門家を選ぶ際のポイント
韓国での法人設立をスムーズに進めるには、信頼できる専門家のサポートが欠かせません。
専門家を選ぶ際には、いくつかの重要なポイントを確認することが推奨されます。
第一に、日本語での円滑なコミュニケーションが可能であることです。
法律や税務に関する専門的な内容を正確に理解するためには、言語の壁がないことが大前提となります。
第二に、韓国での法人設立や外国人投資に関する豊富な実務経験と実績があるかを確認します。
過去の成功事例や日系企業のサポート経験が豊富な専門家であれば、複雑な手続きにも的確に対応できます。
最後に、料金体系が明確であることも重要です。
提供されるサービスの内容と費用を事前に詳細に確認し、追加料金の有無などを明確にしておくことで、後のトラブルを避けられます。
韓国の法人設立に関するよくある質問
韓国での法人設立を検討する際には、多くの疑問が生じます。
ここでは、資本金の額や設立にかかる期間、代表者の居住地など、特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。
具体的な計画を進める上での参考にしてください。
資本金が1億ウォン未満でも韓国で法人設立はできますか?
はい、可能です。
韓国の会社法には最低資本金の規定がないため、1億ウォン未満の資本金でも法人を設立できます。
ただし、経営者が企業投資ビザ(D-8)を取得する場合、原則として1億ウォン以上の投資が要件となります。
ビザ取得が不要な場合や、他の有効な滞在資格を持つ場合は、少額の資本金で設立しても問題ありません。
韓国での法人設立にはどれくらいの期間がかかりますか?
書類準備の開始から法人登記が完了するまで、通常1ヶ月程度が目安です。
ただし、これは日本側での書類準備や送金手続きがスムーズに進んだ場合の期間です。
会社の概要決定や書類の公証、登記所の審査状況などによって前後することがあります。
余裕を持ったスケジュールで進めることが重要です。
法人の代表者は必ず韓国に居住する必要がありますか?
いいえ、必ずしも韓国に居住する必要はありません。
日本の居住者が韓国法人の代表取締役に就任することは可能です。
しかし、代表者が非居住者の場合、法人銀行口座の開設やインターネットバンキングの利用に制約が生じることがあります。
円滑な事業運営のため、実務を担当する韓国居住者を役員として置くことが一般的です。
